遺言書の種類
遺言書の方式・種類
遺言の形式は民法によって厳格な要件を定められており、この民法に定める方式に従わなければ遺言としては「無効」となります。遺言には、一般的に利用される「普通方式」の遺言書と、遭難時や死期が迫っている場合など特別な状況の下で作成される「特別方式」の遺言書があります。「特別方式」の遺言書は余程の状況じゃない限り作成する機会はありません。
ここでは、一般的に利用される「普通方式」の遺言である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類について特徴を挙げています。
各遺言書の特徴
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印する。必ず自分で書くことが必要で、ワープロ文字や代筆不可。遺言の中では最も簡単で費用も掛からないが、内容や形式に不備があり無効となるケースが多い。
公正証書遺言
本人が証人2人以上と共に公証人役場に出向き、遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成します。公正証書として作成・保管される、もっとも安全で確実な遺言書。
公証人という法律の専門家が作成するため、内容や形式に不備が無い。また、原本が公証役場に保管されるため、偽造や変造・紛失などの危険性も無い。
秘密証書遺言
遺言内容を記載した証書に遺言者自らが署名・捺印した上で封筒に入れ、 証書の捺印に用いたのと同じ印鑑で封印します。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、封書に遺言者本人,証人,公証人が署名捺印して完成します。ワープロや代筆で書ける遺言であり、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。しかし、作成ミスにより遺言の内容が無効 になる可能性もあり、自分で保管する必要があるために紛失や未発見になるおそれがあります。
実際にはほとんど利用されていない遺言書の形式です。
特徴のまとめ
| 作成方法 | 証人の有無 | メリット | デメリット | |
| 自筆証書遺言 | ・本人が自筆で書く (ワープロ不可) |
不要 | ・もっ とも手軽に作成できる ・費用がかからない ・内容が誰にも知られない |
・形式 ミスで無効になることがある ・偽造や紛失,盗難の恐れがある ・死後発見されないことがある ・開封に家庭裁判所の検認手続が必要 |
| 公正証書遺言 | ・公証人が作成 (遺言者の原案や口述に基づく) |
証人2人 | ・公証人が作成するので様式不備で無効になる心配がない ・原本を公証役場で保管するので 偽造や紛失の心配がない ・検認手続が不要で、すぐに開封できる |
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる ・内容が公証人や証人に知られる |
| 秘密証書遺言 | ・遺言書を封印して公証役場で証明を受ける ・本文は代筆・ワープロ可 ・署名は本人が行う |
証人2人 | ・遺言書の本文は代筆やワー プロも可能 ・内容が誰にも知られない |
・様式不備で無効になることがある ・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる ・開封に家庭裁判所の検認手続が必要 ・紛失の危険がある *実際にはほとんど利用されていない |
おすすめの遺言書
それぞれの遺言書にメリット・デメリットはありますが、お勧めはやはり「公正証書遺言」です。折角作成した遺言書です。内容不備で無効になるのでは作成した意味がありません。また、偽造や紛失などの目にあわないためにもきちんと「公正証書遺言」を作成しておくべきだと思います。
当事務所でも、遺言書作成の御依頼をお受けした時にはまず第一に「公正証書遺言」をお勧めしておりますが、勿論、作成方式をお決めになるのはお客様御自身です。御希望に沿ったお手伝いをさせて頂きますので、まずはお気軽に御相談下さい。