相続財産の調査・評価
相続財産とは
遺産分割協議をする大前提として、どのような財産がどれだけあるのかを把握するために、「相続財産」を調査し、その価値を評価して「財産目録」を作成する必要があります。これにより、まずは相続するか放棄するかなどの判断の基準が出来ることになります。
また、その後の遺産分割協議の際の資料ともなるため、財産のひとつひとつを正確かつ迅速に調査する必要があります。
相続財産に漏れがあると遺産分割のやり直しや相続税の申告漏れになることもあるため、注意が必要です。
相続財産の具体例
相続財産の具体例を下記にあげます。しかし、財産によっては評価が難しい場合もありますので、お困りの際は専門家の意見を求めることをおすすめします。
遺産分割協議をする大前提として、どのような財産がどれだけあるのかを把握するために、「相続財産」を調査し、その価値を評価して「財産目録」を作成する必要があります。これにより、まずは相続するか放棄するかなどの判断の基準が出来ることになります。
また、その後の遺産分割協議の際の資料ともなるため、財産のひとつひとつを正確かつ迅速に調査する必要があります。
相続財産に漏れがあると遺産分割のやり直しや相続税の申告漏れになることもあるため、注意が必要です。
相続財産の具体例
相続財産の具体例を下記にあげます。しかし、財産によっては評価が難しい場合もありますので、お困りの際は専門家の意見を求めることをおすすめします。
プラスの財産
- 土地・建物
- 借地権・貸宅地
- 現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)
- 貸付金・売掛金
- 特許権・著作権
- 貴金属・宝石・自転車・家具
- ゴルフ会員権
- 書画・骨董
- 自社株 など
マイナスの財産
- 借入金・買掛金
- 未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
- 預かり敷金・保証金
- 未払の医療費 など
相続財産とならないもの
- 一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など)
- 使用貸借権
- 仏壇,位牌,墓地,墓石などの祭祀財産
- 香典,弔慰金,葬儀費用 など
【補足】みなし相続財産
次のものは、民法上での相続財産ではないため遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上は相続税の課税対象となるため御注意下さい。- 死亡保険金,死亡退職金,生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 信託受益権
- 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
- 相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産 など