相続人の確定
相続人の調査
相続が発生すると亡くなった方の財産は相続人に自動的に相続されます。相続人間での遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有の状態となります。
そこで、相続人を特定して各々の相続分を確定させる必要があります。
「他に相続人はいないだろう」という思い込みは危険です。実際に、調査をすると前婚で他に子どもがいたという場合や、認知した隠し子がいたということもあります。
遺産分割協議が真の相続人全員で行なわれなかった場合はその協議は全て無効となるので、しっかりと調査をして押さえておく必要があります。
調査方法
相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本を取得することから始まります。戸籍の請求は、本籍地のある市区町村役場に行います。
一連の謄本を読み解き、法律上相続人であるのは誰なのか確定させます。
相続人と相続分
民法で定められた一定の関係にある者が相続人となり、この者を「法定相続人」と呼びます。法律により各法定相続人に割り当てられた相続分を「法定相続分」といいます。
もっとも、常に法的相続分通りに遺産分割しなければいけないわけではありません。相続人間で遺産分割協議を行い、最終的な合意内容で遺産分割されることになります。
相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
法定相続人
法定相続分
(注1)
子供がすでに死亡している場合は孫が,孫が死亡している場合はひ孫が,死亡した子供に代わって相続人(代襲相続人)となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。
(注2)
兄弟がすでに死亡している場合はその子供が、死亡した兄弟にかわって相続人となる。
(注3)
父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。
相続が発生すると亡くなった方の財産は相続人に自動的に相続されます。相続人間での遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有の状態となります。
そこで、相続人を特定して各々の相続分を確定させる必要があります。
「他に相続人はいないだろう」という思い込みは危険です。実際に、調査をすると前婚で他に子どもがいたという場合や、認知した隠し子がいたということもあります。
遺産分割協議が真の相続人全員で行なわれなかった場合はその協議は全て無効となるので、しっかりと調査をして押さえておく必要があります。
調査方法
相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本を取得することから始まります。戸籍の請求は、本籍地のある市区町村役場に行います。
一連の謄本を読み解き、法律上相続人であるのは誰なのか確定させます。
相続人と相続分
民法で定められた一定の関係にある者が相続人となり、この者を「法定相続人」と呼びます。法律により各法定相続人に割り当てられた相続分を「法定相続分」といいます。
もっとも、常に法的相続分通りに遺産分割しなければいけないわけではありません。相続人間で遺産分割協議を行い、最終的な合意内容で遺産分割されることになります。
相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
法定相続人
- 配偶者は常に相続人となる
- 配偶者以外の者は「@子→A親→B兄弟姉妹」の優先順位で相続人となる
法定相続分
| 遺族 | 法定相続人 | 法定相続分 |
| 配偶者 (子供がいない場合) |
配偶者 | 配偶者…全部 |
| 配偶者と子供 | 配偶者と子供(注1,3) | 配偶者…1/2 子供…1/2×1/人数 |
| 配偶者と親 (子供がいない場合) |
配偶者と親 | 配偶者…2/3 親…1/3×1/人数 |
| 配偶者と兄弟 (子供,親がいない場合) |
配偶者と兄弟(注2,3) | 配偶者…3/4 兄弟…1/4×1/人数 |
| 子供 (配偶者がいない場合) |
子供(注1,3) | 子供…1/人数 |
| 親 (配偶者,子供がいない場合) |
親 | 親…1/人数 |
| 兄弟 (配偶者,子供,親がいない場合) |
兄弟(注2,3) | 兄弟・・1/人数 |
子供がすでに死亡している場合は孫が,孫が死亡している場合はひ孫が,死亡した子供に代わって相続人(代襲相続人)となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。
(注2)
兄弟がすでに死亡している場合はその子供が、死亡した兄弟にかわって相続人となる。
(注3)
父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。
養子がいる場合,非嫡出子がいる場合など複雑な家族関係の場合は、念のために専門家に御相談下さい。