遺言書の記載内容
遺言の形式は民法によって厳格な要件を定められており、この民法に定める方式に従わなければ遺言としては「無効」となります。しかし、内容については書いてはいけないことはありません。自分の死後に実行してほしいことは何でも書くことが出来ます。
一見矛盾しているようですが、要するに「書くことが出来る」ということと「必ず実行される」ということは違うということなのです。
つまり、ある法律に定められた一定の事柄以外は、いくら遺言に書いてあっても法的には意味がなく、実行されるかどうかは残された者に掛かっているのです。
では、法的に効力がある事柄とはどのようなものなのでしょうか。
一見矛盾しているようですが、要するに「書くことが出来る」ということと「必ず実行される」ということは違うということなのです。
つまり、ある法律に定められた一定の事柄以外は、いくら遺言に書いてあっても法的には意味がなく、実行されるかどうかは残された者に掛かっているのです。
では、法的に効力がある事柄とはどのようなものなのでしょうか。
法的な効力のあるもの
身分上の事項
- 相続人と予定されている者の排除とその取消し
- 子の認知
- 後見人、後見監督人の指定 など
相続に関する事項
- 推定相続人の廃除、排除の取消
- 相続分の指定、及び指定の委託
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
- 遺贈の減殺の順序、及び割合の指定 など
遺産処分に関する事項
- 遺贈
- 財団法人設立のための寄附行為
- 信託の指定 など
遺言執行に関する事項
- 遺言執行者の指定、及び指定の委託
- 遺言執行者の職務内容の指定 など
その他
- 祭祀承継者の指定
- 生命保険金受取人の指定、及び変更
- 遺言の取消 など