年金分割
離婚時の年金分割制度とは
簡単にいうと『夫婦の厚生年金が離婚後に分割出来る』という制度で、2007年4月と2008年4月に2段階で導入される予定となっています。従来の年金制度のもとでは、会社員と専業主婦世帯については、離婚後の女性は年間平均で80万円弱の年金しか支給されないという現実がありました。妻のサポートがあってこそ夫が働けたという事実は全く加味されることは無く、離婚する際には女性はあまりにも不利な立場に置かれていたのです。
そこで、2007年4月から『離婚時の年金分割制度』が導入されています。「結婚している期間に支払った保険料は夫婦共同で納めたもの」として将来の年金額を計算していくことになります。
制度導入は2段階
第1段階
導入の第1段階は、2007年4月以降に離婚した場合に適用されます。結婚から離婚するまでの婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間について、厚生年金の報酬比例部分を分割出来ます。分割の割合は「夫の支払った保険料の半分」が上限となり、夫婦とも厚生年金に加入した期間があるときは、合計して50%の範囲内で分割します。
分割の条件としては「夫婦の合意または家庭裁判所の決定」が必要であり、このいずれも無い場合は分割されないので注意が必要です。
第2段階
第2段階は、2008年4月に導入されるいわゆる「3号分割」制度です。これは、2008年4月以降に離婚した場合、2008年4月以降の第3号被保険者期間については、厚生年金(報酬比例部分)の半分が自動的に分割されるという制度です。
但し、2008年4月以前の保険料納付部分については、やはり当事者同士の協議か裁判所の決定が必要になるので御注意下さい。
こちらは、第1段階と違って夫婦間の合意や裁判所の決定は不要です。第3号被保険者であった人が請求するだけで分割されます。
手続きの流れ
まず最初に、婚姻期間中の夫婦の標準報酬総額や按分割合の範囲などの情報を社会保険庁に請求して入手します。これらの情報をもとに夫婦間の話合いや裁判で按分割合を決めます。但し、当事者同士の協議により年金分割の按分割合を定めた場合、自分達で公証役場にて「年金分割の按分割合」及び「分割改定の請求について合意したこと」を公正証書に記載するか、又は私署証書に公証人の認証を受けるという手順を踏む必要があります。
つまり、協議離婚(当事者の協議のみで成立する離婚,裁判所の関与なし)が離婚全体の90%を占めるという日本においては、『離婚協議書を公正証書にて作成する』という手順を経ることが非常に重要となります。
一方、裁判所の決定に関しては、年金の年金分割の按分割合を記載してある書面を裁判所で作成してもらえます。
次に、離婚後2年以内に社会保険事務所に標準報酬の分割改定の請求を行います。すると、社会保険庁にて夫婦それぞれの標準報酬が改定され、改定後の保険料納付記録がそれぞれに通知されることになります。