離婚届の不受理申出
離婚の当事者は、感情的に「離婚します」といって離婚届に署名・捺印したあとでも、後悔や気持ちの急変により「やはり離婚したくない」と意思を翻す事があります。または、離婚の合意がないのに勝手に離婚届を作られ提出される場合もあります。

そのような場合、「離婚届が出されても受理しないでほしい」という申し出をする事が出来ます。
離婚届不受理申立書」というものを提出すると、6ヶ月は離婚届の受付を阻止出来ます。効果は6ヶ月なので、6ヶ月過ぎても心配がある場合はまた同じ趣旨の申立書を提出すれば阻止出来ます。

不受理申出書の手続きは、市区町村役場の窓口で書類を入手し、本人が署名押印を行い、必要事項を記入して提出します。 原則的に本籍地の市区町村役場に提出することになっています。



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