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法改正最新情報:再婚禁止期間の短縮(2016.7.1UP)
以前は、男性は離婚後すぐに再婚する事が出来、女性は離婚後6ヶ月間は原則再婚する事が出来ませんでした。しかし、2016年6月1日に民法の一部(再婚禁止期間について)を改正する法律が成立し、同年6月7日に公布・施行されました。

改正点は、下記2点となります。
  • 女性の再婚禁止期間について離婚の日から6カ月であったものを100日へ短縮
  • 女性が離婚の時に懐胎(妊娠)していなかった場合には再婚禁止期間の規定を適用しない

つまり、再婚禁止期間が100日に短縮し、且つ、女性はその期間内であっても、妊娠していないことを証明出来れば、離婚の翌日には再婚が可能となりました。

再婚禁止期間の規定は、子の父親が誰なのかの争いを防ぐためのものでしたが、医療や科学技術が発達しDNA鑑定による父親の特定が可能となった今日では、その意味自体が問われています。

実際、政府は、この法律の施行後3年を目途として、そもそも再婚禁止規定が必要なものかどうかをさらに検討する予定です。



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