法改正バックナンバー:離婚届の書式改正(2012.2.10UP)
2011年5月に民法の一部が改正され、「未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際には、親子の面会や交流,養育費の分担方法について取り決める」よう定められました。
子供を巡る離婚後のトラブルが相次いでいる為です。
2012年4月の施行にあたり、離婚届の書式も一部改められます。
具体的には、離婚届の末尾に「離婚する時は、面会交流や養育費の分担など子の監護について必要な事項について定めることとされています」との説明書きに加え、面会交流や養育費の取り決めを行ったかどうかチェックする欄を設けるものと予想されています。
離婚後のトラブルの未然防止や別居した親子の交流の為にも、決め事はきちんと決めてから離婚に臨みましょう。
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子供を巡る離婚後のトラブルが相次いでいる為です。
2012年4月の施行にあたり、離婚届の書式も一部改められます。
具体的には、離婚届の末尾に「離婚する時は、面会交流や養育費の分担など子の監護について必要な事項について定めることとされています」との説明書きに加え、面会交流や養育費の取り決めを行ったかどうかチェックする欄を設けるものと予想されています。
離婚後のトラブルの未然防止や別居した親子の交流の為にも、決め事はきちんと決めてから離婚に臨みましょう。
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