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法改正バックナンバー:犯罪収益移転防止法の施行(2008.3.1UP)
2008年3月1日より犯罪収益移転防止法が施行されました。
行政書士がある一定の業務を行なう場合、御依頼主に対して本人確認書類を準備して頂くことになります。


本人確認が必要な取引
以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結
  • 宅地または建物の売買に関する行為または手続き
  • 会社等の設立または合併に関する行為または手続き
  • 200万円を超える現金,預金,有価証券その他の財産の管理・処分


本人確認書類の例

個人の場合

  • 運転免許証,各種健康保険証,国民年金手帳,母子健康手帳,外国人登録証明書,住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載のあるもの),旅券(パスポート) 等々

法人の場合

  • 登記事項証明書,印鑑登録証明書 等々  取引担当者の本人確認書類



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