法改正バックナンバー:屋外広告業が登録制へ(2006.10.1 UP)
屋外広告業は届出制度から登録制度に変わります
目的
屋外広告業者に対する適正な指導監督を行うため、屋外広告業の登録制が導入されました。屋外広告業の登録
埼玉県では、平成18年10月1日から屋外広告業の届出制に替えて登録制を開始しました。県内(さいたま市・川越市を除く)で屋外広告業を営む(※)方は埼玉県知事の登録が必要となります。すでに屋外広告業の届出を済ませていても、あらためて登録を受ける必要があります。※さいたま市内・川越市内で屋外広告業を営む方は、さいたま市・川越市での登録が必要となります。埼玉県内全域で営業を行う場合は、埼玉県とさいたま市・川越市に登録が必要となります。 尚、さいたま市・川越市の登録制度については、各市役所に確認する必要があります。
※「屋外広告業を営む」とは
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の営業を行うことで、元請け・下請けといった形態の如何は問いません。 (単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物の表示等を行わない場合は、屋外広告業に該当しません。)
尚、「県内で屋外広告業を営む」とは、県内に営業所がない業者が、県内で屋外広告物の表示等を行う場合も含まれます。
登録拒否事由
登録申請者が次のいずれかに該当するときは、登録を拒否されます。- 登録申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けているとき 。
- 登録の取消しを受けてから2年を経過していない者。
- 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分日から2年を経過しないもの。
- 営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者。
- 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が2.から5.のいずれかに該当するもの
- 法人の役員のうちに2.から5.のいずれかに該当する者があるもの。
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者。
登録の有効期間について
登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録の申請が必要となりますが、有効期間の満了する日の30日前までに更新の申請手続きを行っていただく必要があります。申請書類
【提出書類】・登録申請書(登録手数料として10,000円の収入証紙が必要)
【必要な添付書類】
*登録申請者が法人の場合*
- 申請者が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書
- 法人の役員が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書(※役員全員について個々に必要)
- 業務主任者の資格証明書(屋外広告物講習会修了証の写し等)
- 登記事項証明書
- 業務主任者の住民票
- 申請者が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書
- 申請者が未成年者である場合はその法定代理人が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書
- 業務主任者の資格証明書(屋外広告物講習会修了証の写し等)
- 住民票(申請者が未成年者である場合のその法定代理人を含む)
- 業務主任者の住民票(※4.と同一者の場合は不要 )
登録申請の流れ
- 屋外広告業登録申請書の作成
- 屋外広告業登録の申請・手数料の納付
- 申請書類等の審査
- 屋外広告業登録通知書の送付
業務主任者の設置について
屋外広告業者は、登録を受ける営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。業務主任者となるためには、以下のいずれかに該当することが必要です。【業務主任者の要件】
- 国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士を含む。)
- 屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他県市で開催された講習会の修了者を含む。)
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって広告美術仕上げに係るもの
- 埼玉県知事が1.から3.と同等以上の知識を有するものと認定した者
登録後の義務
【標識の掲示】営業所ごとに、名称、登録番号等を記載した標識を掲げる必要があります。
【帳簿の備付け】
営業所ごとに注文者の氏名、広告物の表示又は掲出物件の設置の場所等を記載した帳簿を、5年間備え付ける必要があります。
【変更の届出】
登録事項に変更があったときは届出を行う必要があります。
【廃業等の届出】
屋外広告業を廃止したときは、廃業等の届出を行う必要があります。
登録の取消し等
屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、登録を取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月以内)を命じられることがあります。- 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
- 登録拒否事由に該当することになったとき
- 登録事項の変更届出がなされず又は虚偽の届出をしたとき
- 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき
罰則・過料
登録を受けないで屋外広告業を営んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。経過措置
既に届出を済ませている方は、6ヶ月の経過措置期間がありますので、平成19年3月末までは登録を受けなくても屋外広告業を営むことができます。忙しい中でこれらの煩雑な手続きをすすめるのは、手間ひま・時間の無駄となります。当事務所では屋外広告業の登録手続きを代行しておりますので、是非ご相談下さい。